行政書士に依頼できる内容|鎌倉市大船地区および横浜市栄区の行政書士事務所

相続

行政書士に依頼できる内容

「行政書士の仕事」を説明させて頂きましたが、このページでは より具体的な「行政書士に依頼できる内容」をご案内致します。
行政書士は大きく4つの提出書類の作成・相談が出来ます。
それは、「官公署」「権利義務」「事実証明」「その他契約」です。
これらを具体的に皆様がわかりやすいようにご紹介いたします。

遺言

行政書士が書類を作成・相談出来る内容

行政書士の業務を大きく4つに分けてご案内いたします。
項目 解説
1)官公署への提出書類

会社設立・建設業許可申請・外国人帰化許可申請・風俗営業許可申請・宅地建物取引業免許申請など5000以上の申請や許可があります。また、官公署というのは県庁、市役所などから、保健福祉事務所、警察署などの諸機関の総称にあたります。例として会社設立であれば「市役所、税務署、県税事務所、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所」などに 提出することが必要となります。

2)権利義務に関する書類

遺言書、遺産相続、債務整理、債権問題、交通事故、土地・建物の賃貸借などが該当致します。提出書類は、遺産分割協議書、内容証明、協議書、嘆願書、売買契約書、和解契約書などが挙げられます。権利とは「一定の利益を自分のために法的主張」を示し、義務は「従うべきとされる法的義務」を表しております。

3)事実証明に関する書類

土地や家屋の図面調査書類・会計帳簿・約款・議事録などが該当致します。社会生活のなかで交渉が必要な事実証明を法的文書にて作成致します。

4)その他契約に関する書類

個人と企業で行われる契約や、企業間の契約となります。クーリングオフや機密保持契約(NDA)なども作成が可能です。