遺産相続と遺言状|鎌倉市大船地区および横浜市栄区の行政書士事務所

相続

遺産相続と遺言書

相続のお話は業務案内にて説明させて頂きましたが、 このページでは遺産相続と遺言書をご説明致します。
遺産相続は、1000万円で3割、5000万円で7.5割の争続(トラブル)となっています。そのため、「遺言書」は争続の予防策となります。
また、万一のことに備えて自身の希望を記載した「延命措置の有無、遺産相続、葬儀の希望」などのエンディングノートも存在しております。
それでは自身の希望を法的な「遺言書」として残しておくための方法ご紹介してまいります。

遺言

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」

遺言書には、大きく2つに別れております。
項目 解説

自筆証書遺言

自身の自筆で遺言書を作成します。条件は内容の直筆、押印、日付と氏名となります。

公正証書遺言

公証人が作成します。利害関係がない証人2名が必要です。遺言書の原本は公証役場に保管されます。

遺言書の依頼について

行政書士は遺言書そのものを直接作成する訳ではありませんが、相談者様の希望が実現する遺言書となるようお手伝いをいたします。
相続では相続人と相続財産が重要です。
従って遺言書を作成する前に相続人となる人が誰なのか戸籍の調査を行います。
また財産についても不動産の登記事項証明書や預貯金の通帳等を確認します。
これからが終了したところでどのような遺言書にするかご希望をお伺いし、
相続税のことなどを考慮してベストな案を提案致します。