行政書士の仕事について|鎌倉市大船地区および横浜市栄区の行政書士事務所

相続

行政書士の仕事について

弁護士や税理士などがどのような仕事をしているか皆様はイメージは出来るかと思います。
しかし、行政書士はどのような仕事をしているかご存じない方も多く、 「どのような依頼が出来るの?」という質問を多くいただきます。
まず、行政書士は士業(シギョウ)の1つであり、行政書士試験の合格や、 行政実務経験20年以上の資格が必要となります。 そして、行政書士を含めた弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・弁理士・社会保険労務士・海事代理士を 8士業と呼ぶこともあります。
これらはみなさまが必要な時に国や地方自治体、企業に対しての代理権が認められている主要な士業です。
また、行政書士に隣接する士業として弁護士が挙げられます。弁護士は行政書士の資格も含まれておりますので、 行政書士と隣接する弁護士をご紹介しながら、仕事をご紹介してまいります。

遺言

交渉が不必要な「相談」は行政書士、直接交渉が必要な「トラブル」は弁護士

書類作成を前提とした依頼が行政書士

弁護士と行政書士の大きな違いは、弁護士は相手方と直接交渉が出来るという点です。
言い換えると弁護士は交渉の代理人になれるが行政書士は交渉の代理人となれないということです。
代理人が必要な場合としては、相手とそもそも話したくない場合や、裁判になる程のもめ事などが挙げられます。
でしたら、行政書士は何が出来るのでしょうか。主な4つの業務をご案内致します。
1.「官公署(※)への提出書類」の作成代理と相談業務
2.「権利義務に関する書類」の作成代理と相談業務
3.「事実証明に関する書類」の作成代理と相談業務
4.「その他契約に関する書類」の作成代理と相談業務
さらに「行政書士に依頼できる内容」ではより具体的に行政書士の業務をご案内致しております。
※ 官公署には、神奈川県庁・横浜市役所・鎌倉市役所・税務署等があります。