建設業許可申請|鎌倉市大船地区および横浜市栄区の行政書士事務所

相続

建設業許可申請について

建設工事を請け負う場合、建設業法により許可が必要になります。

■建設業の定義について

建設業とは建設工事の完成を請け負う営業の事です。(建設業法第2条より)
上記について元請でも下請でも同様となります。
建設業許可を受けずに工事を請け負った場合、建設業法違反となりますので注意が必要です。

神奈川県の建設業許可申請について

神奈川県内に営業所があり建設業を営む場合は神奈川県知事の許可が必要となります。

また、神奈川県内に本店があり県外に営業所を設置している場合は、
本店・営業所ともに国土交通大臣の許可が必要となります。

下記のように簡単な工事の場合は建設業許可を取得せずに工事を行うことができます。
1)建築一式工事

 一件の請負金額が1500万円未満の工事もしくは、
 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事の場合

2)建築一式工事以外

 一件の請求金額が500万円未満の工事

以下は対象となる業種の一例です。

土木工事業、建設工事業、大工工事業、左官工事業、土木工事業、石工事業 など。

■許可取得後の必要事項と人員配置

許可取得後に以下のような必要事項と人員配置が必要です。

 1)経営業務の管理責任者の配置
 2)専任技術者の配置(営業所ごと)
 3)金銭的信用(金融機関発行の500万円以上の残高証明書が必要になる場合があります。)
 4)請負契約に関して誠実性を有してる事。
 5)欠格要件に該当しない事。(欠格要件については申請先に御確認下さい。)

このように建設業許可は審査が複雑な場合が多いため専門の行政書士に委託することをおすすめ致します。
大きな工事を請け負う場合は必ず許可申請をしましょう。