古物商許可申請|鎌倉市大船地区および横浜市栄区の行政書士事務所

相続

古物商許可申請について

古本屋などの古物商を営む場合は古物商許可が必要になります。

■古物とは

古物とは一度使用された物品の事を指します。

そのような古物に該当する商品の買取や販売事業を行う場合に古物商許可が必要となる理由は、
盗品が売買されるのを防止するためです。

■古物商許可申請が不要な場合

ご自身で使用していた本などを使用後に売却する場合や外国で購入した商品を国内で販売する場合は
古物商許可は必要ありません。
しかし、転売目的で購入していた場合は必要となりますので注意が必要です。

■許可が下りないケース

以下のように古物許可申請の許可が下りない場合があります。

例えば5年以内になんらかの罪で罰せられた事がある場合や
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない方や住所不定の方、未成年者の方などです。
心当たりのある方は、申請前に確認をすることをおすすめ致します。

■古物商許可申請の方法

申請先は県の公安委員会ですが、実際に申請書類を提出するのは、住所地を管轄する警察署になります。

例えば横浜市の場合、複数の警察署がありますが管轄地域の警察署で申請を行うこととなります。
審査結果はおおよそ40日前後で結果が出ます。

審査の結果、問題が無ければ許可証が交付されます。

なお、許可が下りるまでは申請書作成からおおむね2~3ヶ月を要しますので、
事業スケジュールを考慮し事前に申請を行なうと良いでしょう。