成年後見制度による成年後見人|鎌倉市大船地区および横浜市栄区の行政書士事務所

相続

成年後見制度による成年後見人

そもそもこの成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない状態にある方の財産を悪徳商法などの被害から守るという目的があります。
その目的のために、本人の判断能力に応じて成年後見人や保佐人や補助人を家庭裁判所が選任します。 ここではその成年後見人や保佐人、補助人の役割や選任方法に触れていきます。

成年後見

選任方法

1.成年後見人は家庭裁判所が選任

後見人と呼ばれる成年後見人や保佐人、補助人は、家庭裁判所が選任します。 最近、選任されるのは、親族の割合が減り、弁護士や社会福祉士、司法書士や行政書士など親族以外の専門職や法人が選ばれることが多くなっています。また、成年後見人等は1名とは限りません。

役割

2.財産と生活の質を守る

後見人と呼ばれる成年後見人や保佐人、補助人の仕事はご本人の財産管理と身上監護です。
もう少し具体的に言いますと不動産や預貯金等の財産を守ること、ご本人が質の高い生活ができるよう援助することです。ただし、これらの内容は契約を結んだりする法律的な事に限られます。

法的な権限

3.後見人等には法的な権限が与えられます

後見人などには裁判所によって必要な権限が与えられます。
この権限には以下のようなものがあります。
項目 権限

同意権・取消権

後見人等の同意なしに行った、ご本人の法律行為を取消す(無効にする)ことができます。※日常的な買い物などの取消はできません。

代理権

後見人等がご本人に代わり法律行為を行うことができます。

法定後見制度を利用できる人とは

4.制度を利用するための条件

後見人などには裁判所によって必要な権限が与えられます。
当制度を利用するためには、ご本人の住所地(住民登録の場所)もしくは居住地(生活をしている場所)を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。 なお、申立てができる人は、ご本人、配偶者、4親等内の親族もしくは市町村長などです。

身寄りがない方などの場合

5.市町村長も申し立てができます

身寄りがないなどの理由で、親族の協力が期待できない(申立てを行う人がいない)方の保護を図るため市町村長も法定後見の申立てができますので、 そのような立場に立たされている方でもお気軽にご相談ください。